実務ナビ(許可更新はお早目に【早割】)

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許可の更新は「早割」が断然お得です

派遣事業と職業紹介事業の許可更新について、駆け込みでご依頼をいただくことがあります。

当事務所は更新手続きに精通しており、迅速な対応が可能ですが、以下のような準備が整っていないと、更新が認められない可能性があります。

 責任者講習の受講

 届出変更事項を証明する書類の取り寄せ

このような下準備については社労士は代行できず、事業所さまご自身でお手配いただく必要があるため、どうしても余裕がない状態になりがちです。

もし更新ができなければ、現在実施中の派遣事業・紹介事業は停止せざるを得ず、
派遣労働者の雇用維持が不可能となり、派遣先・紹介先の事業にも影響が及ぶことになります。
こうした事態は、顧客先や労働者の方々、さらには貴社の経営基盤にまで重大な影響を与える可能性があります。

だからこそ、更新時期には余裕をもってご準備いただくことを強くお勧めします。

更新申請は「満了日の3か月前まで」に届出が必要です

各都道府県の労働局から「更新のお知らせ」が届きますが、
「まだ先」と思われることが多いため見逃されがちです。

しかし、実際には 許可満了日の 3か月前までに 更新申請を提出する必要があります。

当事務所では代行料金に「早割」を設けており、
通常の申請費用よりも割安な価格で対応いたします。

「結局のところ、早めの手続きが一番 ”コスパ” よく安全に進み、本業を妨げない」

これは毎度実感しているところです。

更新申請期限と早割適用期限

許可日
(毎月1日)
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
更新締切
(毎月末日)
9月10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月5月6月7月8月
早割締切8/259/2510/2511/2512/201/252/253/204/205/256/257/25

更新前・更新後の労働局調査にも対応しています

許可更新の前後には、労働局による定期調査が実施されることがよくあります。
とくに初めての更新の場合、
「何を準備すればいいのか分からない」
「そもそも、どのような点を調査されるのか知識がない」
といった不安を抱かれる事業者さまも少なくありません。

当事務所では、調査の流れや必要書類の整理、事前点検のポイントまで含めてサポートが可能です。更新手続きと合わせてご相談いただくことで、調査対応の負荷を大きく軽減できます。

お気軽にご相談ください。

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