人材ビジネスの成功を支える社労士パートナー







派遣・紹介に強い社労士です
許可申請、定期調査対応も迅速
大阪、兵庫から全国対応中
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派遣・紹介に強い社労士です
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労働者派遣事業・職業紹介事業に特化した社労士が、法令遵守と事業成長の両立を支援。
許可申請・更新手続きもスムーズだから、書類準備に追われるストレスもありません。
法律改正にも即対応、最適な労務戦略で貴社の安心経営をサポートします。

よくあるご相談

  • 許可後にすぐ事業を開始するためには何をしておくべきか
  • 申請期限が迫っているのに未着手で焦っている
  • 難解な申請書類の準備にストレスを感じている
  • 業務が立て込み行政窓口に何度も出向く時間がない
  • 資産や事務所等の許可要件が分かりづらい
  • 申請前にしておいた方が良いことを知りたい
手続きの大変さを表す書類の山
  • 労働者派遣・職業紹介事業の始め方が分からない
  • 労働局から定期調査の通知が突然届き、とても心配だ
  • 派遣法について相談できる社労士を探している
  • 労働者派遣と請負の違いがよく分からない
  • 派遣先で問題を起こした労働者を解雇できるのか
  • 派遣先から労働者の履歴書の提出を求められた

サポートの特徴

豊富な経験で培ったノウハウがあります

労働局で実際に400件以上の許可審査・調査・指導助言に当たって来た実績があり、多種多様な事例に臨機応変な対応が可能です。関連法令に精通し、労働者派遣・職業紹介事業の運営についての深い知見を備えた社労士が、貴社のアドバイザーになります。

許可の取得後も給与計算・社保手続きのアウトソーシングなど、労務管理のお手伝いはもちろんのこと、派遣労働者のトラブル相談、行政部門の定期調査への対策など専門課題にも対応が可能です。

ご案内する必要書類や情報をご準備いただく必要はありますが、あとは社労士がリードして効率的に進めます。事業戦略や派遣労働者の労務管理など、本業にしっかり専念していただけます。

メール・電話・チャット・オンライン会議システム等を活用し、遠方からのご依頼にも迅速に対応しております。

労働者派遣事業許可申請代行130,000円(税抜)
職業紹介事業許可申請代行100,000円(税抜)
至急対応追加
(お申込みから3週間以内の申請の場合)
30,000円(税抜)

手続きの流れ

STEP
お問合せ・ご相談

お気軽にご連絡下さい。

資産要件チェックをご希望の場合は、貸借対照表をご準備ください。

STEP
お打合せ・お申込み

手続きの流れとスケジュール、必要書類などをご案内します。

細かい要件の確認も行います。

STEP
書類の収集・責任者講習の受講

登記簿謄本、住民票、決算書類などをご提出いただきます。

ヒヤリングした内容から申請書類を整えていきます。

STEP
労働局へ申請

労働局へ書類一式を提出します。

STEP
実地調査
STEP
許可証の交付

よくあるご質問

更新の期日が迫っているのですが、お願いできますか?

社労士がスピーディに対応します。申請には許可要件を満たしている必要があるので、まずはお気軽にご相談ください。

許可が下りるまでどれぐらいかかりますか?

申請してから最短でも中2ヶ月かかります。あらかじめ余裕を持ってご準備ください。

資産要件を満たしているかどうか確認してもらえますか?

直近の決算報告書で事前に確認することが可能です。また要件を満たしていない場合のアドバイスも無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

派遣できない職種や職業紹介できない職種があると聞いたのですが?

港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等での医療関係業務の派遣はできません。

また、有料職業紹介では、港湾運送業務と建設業務を扱うことができません。

許可が下りた後にどのように事業を始めたらよいのかわかりません。

契約書の締結や帳簿を作成するなど派遣法・職安法で定められた手続きを行う必要があります。また派遣労働者の給与計算や社会保険の加入などの労務管理も含めた総合的なサポートも行っております。

派遣社員の労務管理において、特に注意すべき点は何ですか?トラブルを未然に防ぐためのアドバイスはありますか?

派遣社員の労務管理では、雇用主である派遣元と指揮命令者である派遣先の協力体制の構築やその責任範囲の明確化、労働時間管理、有給休暇の付与、ハラスメント対策などが大変重要です。トラブルを未然に防ぐためには、派遣社員の業務内容などを具体的に記載するなど、派遣契約の明確化とその内容の徹底、派遣社員への丁寧な説明、そして派遣就業中の定期的な状況把握とその記録などの管理が効果的です。

派遣事業の定期調査の通知が郵送で届き、期日までに書類を提出しなければなりませんが不安です。

よくお問合せを頂くのですが、調査の目的は許可を取り消すことではないので必要以上におびえる必要はありません。ただし提出した書類は、「法律違反がないか」など入念に確認されますので、指示された書類はしっかりそろえましょう。

当事務所では定期調査時のサポートや、指導を受けた後の改善の取組みのご相談にも柔軟に対応しております。

労働者派遣事業

  • 基準資産要件:自己資本額2,000万円以上、現金預金額1,500万円以上
  • 事業所の広さ:適正な広さと設備を備えたオフィスが必要(面積要件:概ね20㎡以上)
  • 管理責任者:派遣元責任者講習を受講した者を配置
  • 法令遵守:派遣労働者のキャリアアップ計画を含め、適切な契約・運営ができる体制を整えること

 その受注、偽装請負になっていませんか?

 労働者派遣事業の許可を受けていない事業主は、雇用する労働者を発注元から直接、①業務指示を受けたり、②シフト変更されるなど労働時間を管理されたり、する状況下で働かせることはできません。

「偽装請負」状態だと判断され行政指導の対象となることもあります。請負と労働者派遣の判別が難しいとの声をよく伺いますが、揺らいではならない判断の基準は「独立性の有無」です。

 偽装請負が行われた場合、発注元が労働契約の当事者としての責任を負わなければならなくなるケースもあります。場合によっては、発注元が受注側の労働者を直接雇用する必要が生じることもあります。

 厚生労働省リーフレット「労働契約申込みみなし制度の概要」

職業紹介事業

職業紹介事業の許可要件

  • 基準資産要件:自己資本額500万円以上、現金預金額150万円以上
  • 事業所の広さ:適正な広さと設備を備えたオフィスが必要
  • 職業紹介責任者:職業紹介責任者講習を受講した者を配置
  • 法令遵守:適切な契約・運営ができる体制を整えること

 有料職業紹介の許可で特定技能外国人の紹介はできる?

 職業紹介の許可は、日本国内においてあっせんすることを認めているもので、日本国内に所在する特定技能等の在留資格を有する外国人もその対象となり得ます。

 しかし人材を集めるために海外で募集活動を行い、国内企業に紹介する場合には「国外にわたる職業紹介」に該当します。海外での募集活動等については、許可の範囲外となるので、現地の法令で職業紹介活動を認められた取次機関等と業務提携の協定を締結し労働局へ届け出ます。

定められた申請書に、下記書類を添付して届け出します。

  • 現地の職業紹介を行うための根拠となる法条文
  • 取次機関と締結した協定書(契約書)
  • 取次機関の現地における職業紹介等の許可証

近年の技能実習生の扱いが世界的にも問題視される中、外国人労働者の人権を尊重する取り組みが進められ、要件等についてもより厳しく確認される傾向にあります。

(利用する取次機関について)
職業紹介に関し、保証金の徴収、契約不履行に関し違約金を定める契約などを締結し、又は、求職者(外国人)に対し、渡航費用などを貸し付けるものでないこと

事務所概要

 代表

 社会保険労務士

 ビジネスと人権(BHR)推進社労士

 片山 まゆ子

 (登録番号27240070号)
 大阪府社会保険労務士会所属
 (会員番号23241)

兵庫県在住

中国語対応可

世話焼き

「大至急対応して欲しい」「しっかり相談したい」「法の主旨は理解するが腑に落ちない」「業務効率化を図りたい」例えば同じ派遣事業であっても、取り扱う業種が異なれば向き合う課題もそれぞれ。申請、労務管理、人事評価など、法に縛られるのではなく活用し味方にする意識を持っていただけるよう、お手伝いをしています。