労働者派遣事業・職業紹介事業に特化した社労士が、法令遵守と事業成長の両立を支援。
許可申請・更新手続きもスムーズだから、書類準備に追われるストレスもありません。
法律改正にも即対応、最適な労務戦略で貴社の安心経営をサポートします。
よくあるご相談
許可申請
- 許可後にすぐ事業を開始するためには何をしておくべきか
- 申請期限が迫っているのに未着手で焦っている
- 難解な申請書類の準備にストレスを感じている
- 業務が立て込み行政窓口に何度も出向く時間がない
- 資産や事務所等の許可要件が分かりづらい
- 申請前にしておいた方が良いことを知りたい


事業運営
- 労働者派遣・職業紹介事業の始め方が分からない
- 労働局から定期調査の通知が突然届き、とても心配だ
- 派遣法について相談できる社労士を探している
- 労働者派遣と請負の違いがよく分からない
- 派遣先で問題を起こした労働者を解雇できるのか
- 派遣先から労働者の履歴書の提出を求められた
サポートの特徴
Point.01
豊富な経験で培ったノウハウがあります
労働局で実際に400件以上の許可審査・調査・指導助言に当たって来た実績があり、多種多様な事例に臨機応変な対応が可能です。関連法令に精通し、労働者派遣・職業紹介事業の運営についての深い知見を備えた社労士が、貴社のアドバイザーになります。
Point.02
労務管理のプロフェッショナルがビジネスに伴走します
許可の取得後も給与計算・社保手続きのアウトソーシングなど、労務管理のお手伝いはもちろんのこと、派遣労働者のトラブル相談、行政部門の定期調査への対策など専門課題にも対応が可能です。
Point.03
丁寧なサポートで申請手続きを丸投げできます
ご案内する必要書類や情報をご準備いただく必要はありますが、あとは社労士がリードして効率的に進めます。事業戦略や派遣労働者の労務管理など、本業にしっかり専念していただけます。
Point.04
日本全国スピード対応
メール・電話・チャット・オンライン会議システム等を活用し、遠方からのご依頼にも迅速に対応しております。
料金表
労働者派遣事業許可申請代行 | 130,000円(税抜) |
職業紹介事業許可申請代行 | 100,000円(税抜) |
至急対応追加 (お申込みから3週間以内の申請の場合) | 30,000円(税抜) |
労働者派遣事業と職業紹介事業の
同時申請には割引を適用します
その他の料金についてはこちらから
手続きの流れ
お気軽にご連絡下さい。
資産要件チェックをご希望の場合は、貸借対照表をご準備ください。
手続きの流れとスケジュール、必要書類などをご案内します。
細かい要件の確認も行います。
登記簿謄本、住民票、決算書類などをご提出いただきます。
ヒヤリングした内容から申請書類を整えていきます。
労働局へ書類一式を提出します。
通常は提出の翌月に調査のため、労働局職員の来訪があります。
社労士立ち会いも可能です。(遠方の場合はご相談)
よくあるご質問
労働者派遣事業
労働者派遣事業の許可要件
- 基準資産要件:自己資本額2,000万円以上、現金預金額1,500万円以上
- 事業所の広さ:適正な広さと設備を備えたオフィスが必要(面積要件:概ね20㎡以上)
- 管理責任者:派遣元責任者講習を受講した者を配置
- 法令遵守:派遣労働者のキャリアアップ計画を含め、適切な契約・運営ができる体制を整えること
労働者派遣事業の許可を受けていない事業主は、雇用する労働者を発注元から直接、①業務指示を受けたり、②シフト変更されるなど労働時間を管理されたり、する状況下で働かせることはできません。
「偽装請負」状態だと判断され行政指導の対象となることもあります。請負と労働者派遣の判別が難しいとの声をよく伺いますが、揺らいではならない判断の基準は「独立性の有無」です。
みなし制度とは
偽装請負が行われた場合、発注元が労働契約の当事者としての責任を負わなければならなくなるケースもあります。場合によっては、発注元が受注側の労働者を直接雇用する必要が生じることもあります。
厚生労働省リーフレット「労働契約申込みみなし制度の概要」
職業紹介事業
職業紹介事業の許可要件
- 基準資産要件:自己資本額500万円以上、現金預金額150万円以上
- 事業所の広さ:適正な広さと設備を備えたオフィスが必要
- 職業紹介責任者:職業紹介責任者講習を受講した者を配置
- 法令遵守:適切な契約・運営ができる体制を整えること
職業紹介の許可は、日本国内においてあっせんすることを認めているもので、日本国内に所在する特定技能等の在留資格を有する外国人もその対象となり得ます。
しかし人材を集めるために海外で募集活動を行い、国内企業に紹介する場合には「国外にわたる職業紹介」に該当します。海外での募集活動等については、許可の範囲外となるので、現地の法令で職業紹介活動を認められた取次機関等と業務提携の協定を締結し労働局へ届け出ます。
取次機関の届出
定められた申請書に、下記書類を添付して届け出します。
- 現地の職業紹介を行うための根拠となる法条文
- 取次機関と締結した協定書(契約書)
- 取次機関の現地における職業紹介等の許可証
近年の技能実習生の扱いが世界的にも問題視される中、外国人労働者の人権を尊重する取り組みが進められ、要件等についてもより厳しく確認される傾向にあります。
(利用する取次機関について)
職業紹介に関し、保証金の徴収、契約不履行に関し違約金を定める契約などを締結し、又は、求職者(外国人)に対し、渡航費用などを貸し付けるものでないこと
事務所概要
事務所名 | Hinata Office(ヒナタオフィス) |
所在地 | 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1丁目4−4 アクア堂島フォンターナ3階 |
電話番号 | 06-7777-3411 |
URL | https://hinataoffice.com/ |
info@hinataoffice.com | |
設立 | 2024年5月 |
事業内容 | 労働者派遣・有料職業紹介事業支援 給与計算・社保アウトソーシング 就業規則等の作成 人事コンサルティング セミナー講師 |
代表
社会保険労務士
ビジネスと人権(BHR)推進社労士
片山 まゆ子
(登録番号27240070号)
大阪府社会保険労務士会所属
(会員番号23241)

兵庫県在住
中国語対応可
世話焼き
「大至急対応して欲しい」「しっかり相談したい」「法の主旨は理解するが腑に落ちない」「業務効率化を図りたい」例えば同じ派遣事業であっても、取り扱う業種が異なれば向き合う課題もそれぞれ。申請、労務管理、人事評価など、法に縛られるのではなく活用し味方にする意識を持っていただけるよう、お手伝いをしています。